第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人まちカケル想いと称する。
(事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県白岡市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、賑わいに資する機会の創出や交流の促進・支援等、公共空間等を活用したまちづくり活動を行うことにより、地域の価値を高め、多様な人々が惹きつけられる場としていくことを目指し、まちの活性化に寄与することを目的とする。
(事業等)
第4条 当法人は、第3条の目的に資するため、次の事業等を行う。
(1) 新白岡駅周辺地域の価値向上に資するまちづくりに関する協議・調整
(2) 公共空間や公共施設等の管理、運営に関する事業
(3) 地域の賑わい創出に関する事業
(4) 地域の生活利便サービス向上に関する事業
(5) 地域のコミュニティ活性化に関する事業
(6) 地域の環境整備と美化に関する事業
(7) 地域の安全・安心に関する事業
(8) 地域に関する情報発信に関する事業
(9) 前各号に掲げる事業に向けた調査・研究
(10) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(法人の構成員)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
また、当法人の会員は、第3条の目的に賛同する法人又は団体、又は個人とする。
(1)正会員
当法人の目的に賛同し、その事業推進に貢献・支援する個人とする。
(2)準会員
白岡市及び白岡市周辺に事業所や店舗、居住地を置く企業・事業者及び住民等で、当法人の目的に賛同し、その事業推進に貢献する地権者及び事業者、団体及び個人とする。
(3)賛助会員
当法人の目的に賛同し、当法人の活動を支援・推進する団体及び個人とする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書を提出するものとする。
2 入会については、理事の承認を得るものとする。
3 公序良俗に反する行為を行っているもしくは行う恐れがあると認められる者、反社会的勢
力及びこれらに類する者は、本会に入会することができない。
(経費の負担)
第8条 当法人の事業活動の費用に充てるため、正会員は、社員総会において定める会費を支払う義務
を負う。
2 準会員、賛助会員は、社員総会において定める準会費、賛助会費を支払う義務を負う。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)破産手続き開始の決定を受けたとき
(4)2年間以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総正会員の同意があったとき
(任意退会)
第10条 会員はやむを得ない場合に、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意に
退会することができる。
2 正会員は、前項の退会をもって一般法人法上の退社とする。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については一般法人法における社員としての地位を失う。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員総会
(開催)
第13条 定時社員総会は、毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の
同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を求める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
社員総会の日の 2 週間前までに通知するものとする。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第16条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 1名以上5名以内
⑵ 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事の解任の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
この定款は令和6年4月1日より施行する