新白岡エリアマネジメント 会則

(名称)
第1条 本会は、新白岡エリアマネジメントと称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会は、代表理事宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、新白岡の魅力あるまちづくりを推進するため、住民と会員が協力して
新白岡の活性化及び地域の価値向上を目指すことを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 地域の賑わい創出事業
(2) 地域の生活利便サービス向上事業
(3) 地域のコミュニティ活性化事業
(4) 地域の環境整備と美化事業
(5) 地域の安全・安心事業
(6) 地域に関する情報発信事業
(7) その他地域の価値向上に向けた事業
(8) 前各号に掲げる事業に向けた調査・研究
(9) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員   本会の目的に賛同し入会した個人とする。
(2)企業会員  本会の事業を賛助するために入会した企業・団体等とする。
(3)準会員   本会の事業を賛助するために入会した個人とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,本会所定の様式による入会申込を行い、理事会の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 本会の会費は、理事会が定める。

(退会)
第8条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)会員から退会の申し出があったとき。
(2)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
(3)会員が法令に違反している場合、著しく社会規範に反する場合、反社会勢力であることが判明した場合、またその恐れがあると判断したとき。
(4)その他、会員とすることを不適当と理事会が判断した場合。

(機関・議決)
第9条 本会で議決を行う機関として、総会及び理事会をおく。
2 総会は正会員で構成し、正会員総数の 1/2 以上の出席をもって成立する。
3 総会は多数決をもって議事を決する。
4 総会は代表理事が招集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。
(1)年度事業計画及び予算の承認
(2)年度事業報告及び決算の承認
(3)本会の解散、合併に関する事項
5 理事会は役員で構成し、 1/2 以上の出席をもって成立する。
6 理事会は多数決をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会は代表理事が招集するものとし、次の事項を議決する。
(1)総会に付託すべき事項
(2)総会の議決の執行に関する事項
(3)その他、本会の運営に関する事項
8 本会に評議員会を置くことができる。職務は別に定める。

(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 代表理事  若干名 本会を総括し代表する
(2) 副代表理事 若干名 代表理事を補佐する
(3) 理事    若干名 総会、理事会の決定に基づき事業等を執行する。
(4) 会計     2名 本会の会計を管理する
(5) 監事     1名 役員の職務執行を監査する
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。任期は,1年とし、再任を妨げない。
3 監事は役員会、総会に出席し発言することができる。役員及び役員会が機能しないときは、総会を招集できる。

(部会)
第12条 部会は、事業推進に関係する者等をもって構成する。
2 部会は、部会長を置く。
3 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
4 部会の議長は、部会長が行う。
5 部会の部員は、ジャンルごとに設置された部会に所属し、事業実務を行う。
7 部会で協議した事項については、必要に応じて理事会に報告する。
8 その他、部会に関して必要な事項は理事会が定める。

(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(財産の管理)
第14条 本会の会計処理及び管理方法は、理事会が定める。

(会則の改正等)
第15条 会則の改正は総会において、会員の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。

(細則)
第16条 本会則に定めない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、理事会が定める。

(雑則)
第17条 この会則は2023年4月12日から施行する。